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事故物件の売却の方法でお困りなら~実家を相続する際の「遺産分割」のポイント~

戸建て・マンション等の事故物件の売却をご希望なら事故物件・訳あり物件を専門に取り扱う【お困り不動産解決本舗】へ~

事故物件・訳あり物件(戸建て・マンション等)の売却手続きをサポート

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【お困り不動産解決本舗】では、人命に関わる事件が起きた物件、火事や水害等の被害を受けた物件、近隣に墓地や火葬場などがある物件など、一般的に他社では取り扱わない、あるいは値段がつけられない物件を専門に取り扱っています。

本社を構える葛飾区を拠点に、足立区、江戸川区、市川、松戸などの広いエリアで事故物件・訳あり物件の売買に対応いたします。事故物件の取引をご検討されている方は、ぜひ【お困り不動産解決本舗】にお問い合わせください。

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一般的に、事故物件や訳あり物件は、他の業者では敬遠されることが多く、売却の方法にお困りになることも多いかと思います。しかし、【お困り不動産解決本舗】では、事故物件や訳あり物件を数多く取り扱う不動産屋として、これらのアウトレット物件をどこよりも迅速かつ確実に売買することが可能です。

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実家を相続する際の「遺産分割」のポイント

生まれ育った実家も、所有していた親が亡くなれば遺産分割を考えなければなりません。実家を相続する際の遺産分割のポイントを、わかりやすくまとめてみました。

相続人が複数いる場合の実家の遺産分割

実家を相続する際は、相続する人が1人ではない場合があります。家族(相続人)が複数人いる場合はよくあるパターンです。この場合、実家という遺産を複数の相続人に分与するので、「遺産分割」という遺産を分け合う相続手続きを行うのが一般的です。

日本の民法では、相続分(法定相続分)がわかりやすく定められています。例えば、両親と子供2人の4人家族で一方の親が亡くなった場合は、3人での遺産分割となり、配偶者が1/2、その他の1/2を子供が分け合います。このケースは子供が2人なので、子供1人につき1/4ずつの割合となります。

実家のような不動産の遺産分割

現金であれば、民法の定義ですぐに分けることができます。しかし、実家は建物ですので、物を分けるように相続人に分けることは簡単ではありません。遺産が不動産の場合は、相続人の1人が不動産を相続して、残りの相続人には現金やその他の財産で支払うというのも1つの方法です。例えば、戸建ての実家は配偶者が所有し、マンションなど他の財産がある場合は子供に相続する、などの考え方もあります。

実家が事故物件の場合の遺産分割

相続する実家が事故物件の場合は、売却して得たお金を相続人で分け合うといった流れを取るのが一般的となります。事故物件の場合は、事故物件と公開して売却するので、売却金額は比較的少なくなってしまいますが、現金になるので相続しやすくなります。

ハッピープランニング株式会社が運営する事故物件買取センターでは数多くの事故物件買取実績がありますので、事故物件の売却を検討されている方はぜひお問い合わせください。

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豊富な経験で訳あり・事故物件のお悩み解決します

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