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利子にかかる税金のしくみは?利子所得を受け取ったら知っておくこと

お金の貸し借りが行なわれる場面では、利子が発生します。
受け取った利子は「利子所得」と見なされ、分離課税の対象となり確定申告の必要はありませんが、確定申告が必要な利子や、非課税の利子など様々なケースがあります。
ここでは、ケースごとの利子の発生条件や、利子にかかる税金のしくみについてご紹介します。

様々な場面で発生する「利子」

利子は日常のあらゆる場面で発生します。

・銀行からお金を借りた時
・銀行にお金を預けた時
・公社債や投資信託の分配金など

通常、利子はお金の貸し借りにおいて発生しますので、銀行とお金のやりとりをする時は、この利子が大きく関係します。
お金を借りると、銀行ごとに定めている利率に基づいて、支払う利子の金額が決まります。

また、銀行にお金を預けた場合は、預けた金額に応じて利子が発生します。
公社債や投資信託では、投資した金額に対して利子が発生し、収益として受け取る事ができます。
この時、銀行にお金を預けた時や、投資で発生した利子を受け取る事は「所得」とみなされ、課税の対象となります。

「利子所得」と税金

利子の受け取りによって発生した所得は「利子所得」となります。
しかし、一部の利子は「利子所得」には見なさません。
例えば、個人間の金銭の貸し借りで受け取った利子は「雑所得」として扱われ、確定申告が必要になる事があります。
また、確定申告で戻ってきた還付金も、利子所得には含まれません。

利子所得の税金とは

□利子所得の課税方法
利子所得は「分離課税」の対象となっており、他の所得には合算されず、単独で所得税の源泉徴収が行われます。これを源泉分離課税制度と言います。
銀行にお金を預けた時に発生する利子は、税額を相殺した金額が預貯金口座に直接振り込まれますので、それによって税金を納付した事になります。そのため、確定申告の必要はありません。

□分離課税の対象にならない利子所得
国外の銀行から受け取った利子所得は、分離課税の対象にはなりません。この場合は「総合課税」の対象となり、その他の所得と合算した金額に対して所得税が課税されます。

□利子所得の税率
利子所得の税率は、一律で20.315%となっています。
20.315%の内訳は以下のようになっています。

○所得税・復興特別所得税…15.315%
○地方税…5%

※平成49年12月31日までに受け取った利子は、所得税に「復興特別所得税」を含めて源泉徴収されます。

利子所得の非課税制度

利子所得のうち、以下に該当する物は非課税となります。

・障害者等の少額預金の利子所得等(元本350万円まで)
・障害者等の少額公債の利子(元本350万円まで)
・財形住宅貯蓄(財形年金貯蓄との合計額550万円まで)
・財形年金貯蓄(財形住宅貯蓄との合計額550万円まで)

また、納税貯蓄組合預金や、納税準備預金など、納税のための預け入れに発生した利子は非課税となります。

参考資料:
国税庁 No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm

利子に掛かる税金は、基本的には確定申告をする必要はありませんが、利子所得と見なされない「雑所得」や「事業所得」となる利子は確定申告が必要ですので、注意しましょう。

・利子になる/ならない
・利子所得となる/ならない

の違いを、しっかり把握しておきましょう。

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