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お役立ちコラム

事故物件に関するアルバイト

ここでは事故物件に関するアルバイトの話しです。
実は事故物件に関するアルバイトがあるというのです。
それは、「事故物件に住むアルバイト」というのがあります。
それに関して詳しく説明していきます。


「事故物件に住む」と言っても、期間は様々です。
最短で1日~長いと2年以上というのがあります。

霊的なものを全く信じない方、怪奇現象が気にならない方はやりたい方はいると思います。

さて、ここでなぜこのようなアルバイトが存在するか?ですが、
2パターンあります。

まずは、1パターン目は、単純にどういう現象が起こるか?の検証です。
アルバイトした人は、住んでいる間に何があったか?の報告をしたりします。
おそらくどういった怪奇現象が起こるかどうかを確認したいのですね。
それとも何もないのか。
簡単に言えば実験的なものですね。

続いて多いのが2パターン目の、「人が住むことにより告知事項がなくなる」ということです。
事故物件の所有している不動産屋やオーナーが、賃貸や売却をする際に使う方法です。
しかし、少し難しくなりますが、宅建業法と民法とで違うところがあります。
宅建業法では、「一度入居者がいるので、告知義務はなくなる。」ということですが、
民法では、「事故物件と知っている限り、告知義務は続く。」となります。
これはどちらが正しいのか?
実は答えが無いんです。若干グレーゾーンですね。
正確には「告知義務の判断は、個別具体的な事情を総合的に考慮して判断する」という、
のが模範解答。
結局どっちつかずになります。
よって、場合によっては「1度入居すれば告知義務はなくなる。」というのも、ある意味正解になるので、
アルバイトを雇って入居させるという手段を使う所有者の方もいます。

中には契約書だけの作成をして借りる事にして実際は誰も住んでない事もあります。

電気・水道の開始契約をして、たまに空気の入れ替えをするぐらいの作業もあります。

事実、1度住めば次回の告知事項は無いとの裁判事例もありましたので、告知事項を消す作業をするのです。

(上記の作業を「事故物件ロンダリング」や事故物件に仮に住むアルバイトを「洗い屋」ともいったりします。)

売買の場合には簡単に「告知事項」は無くなりません!

事故物件を売却したいけど、告知義務があって、値段が相当下がってしまう…
というオーナー様も上記の様に仮に誰かを住ませると考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし場合によっては、売買物件の場合には1度住んだだけでは「告知義務」は無くならないのが殆どです。

裁判になれば間違いなく損害賠償や契約の解除となるでしょう。
事故物件の売却をお考えの方は、上記のアルバイトを使うなどをして売却しない様にして下さい。

事故の状況をきちんと伝えて不動産屋さんと相談して売却をしてほしいです。

事故物件が少なる世の中を願っております。

以上、事故物件のアルバイトに関するお話しでした。

ハッピープランニング株式会社が運営する事故物件買取センターでは数多くの事故物件買取実績がありますので、事故物件の売却を検討されている方はぜひお問い合わせください。

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豊富な経験で訳あり・事故物件のお悩み解決します

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