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お役立ちコラム

自然死の定義と、事故物件としての扱われ方

 

もし、賃貸物件を探している時、「前の住人が部屋の中で亡くなっていました」と聞かされても、安易に『いわくつき物件』と判断してしまうのは尚早と言えるでしょう。
物件内での死因は、自殺や他殺などの事件性のある死だけでなく、安らかに寿命を迎えられた自然死もあります。
今回は、自然死という言葉の定義と、自然死が起きた物件の、その後の扱われ方についてご説明します。

 

自然死の定義について

人や動物など、生物はいつか等しく死を迎えます。

死因には様々な種類があります。
加齢によって身体が衰えて亡くなる事を「自然死」と呼びます。
不慮の事故や病気が原因で亡くなった場合は自然死とは呼ばれず、事故死や病死と呼ばれます。
もちろん、自殺や、事件に巻き込まれて他殺となった場合も、自然死には含まれません。

賃貸のマンションやアパートで入居者が自然死してしまった場合、その亡くなり方によっては、事故物件となる事があります。

 

自然死が事故物件となるケース

一般的に、入居者が自然死した物件は、事故物件である事を告知する義務はないとされています。
しかし、自然死した後、亡くなった事が誰にも気付かれないまま、ご遺体が腐敗して周囲に酷い臭いを放つようになると、そうは行かなくなります。
「前入居者が亡くなったまま放置されて、腐敗が進行していた」と聞けば、後から入居する人の心は穏やかではありません。
遺体が発見されなかったという悲惨さに加え、遺体から放出される臭いや体液が室内の隅々に染み付いていた事は、「腐敗」という言葉から、誰しも容易に想像できてしまいます。

そのため、ご遺体の状態があまりにも酷いケースでは、穏やかな自然死でも事故物件扱いとなる事があります。

 

自然死の告知を怠った時のトラブル

例え、自然死されたご遺体の発見が早く、腐敗が進んでいなかったとても、新しい入居者の中には、「前入居者が死んでいた部屋」という事実を不安に感じてしまう人もいます。
そのため、前入居者が自然死していた部屋は、全て事故物件として取り扱う業者もあります。
理由は、入居後に「室内で人が亡くなっていた」という事実を知るよりも、その事実にあらかじめ納得して入居してもらう方が、新しい入居者にとっても業者的にとっても、安全だからです。

もし、「ご遺体の腐敗が進行していなかったから、入居前の告知はしなくていいだろう」と考えて新しい入居者を住まわせても、近隣住人から「あの部屋で、前の入居者が亡くなっていた」と聞かされた場合、新しい入居者は「不動産会社に騙された」と感じてしまいます。

そうなってしまうと、後から説明によって納得させるのは非常に難しく、場合によっては「人が亡くなった事を隠して入居させた」として、訴訟に発展してしまう事もあります。

ですので、前もって、人が亡くなっていた事実は説明しておき、自然死という言葉に納得できた人に引き渡した方が、トラブル防止の観点からも安全です。

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豊富な経験で訳あり・事故物件のお悩み解決します

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