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お役立ちコラム

事故物件においての裁判事例を考える。

こんにちは。

お困り不動産解決本舗の代表の大熊です。

 

 

事故物件において係争となった裁判事例において色々と考えてしまうことがあります。

過去の裁判事例ですが、賃貸物件にて室内にて人が亡くなり、その後新しい入居者が一度住めば今後の入居者に対し『告知義務』は必要無しとの裁判事例がありました。

その裁判事例に基づき、一度だけ短期間入居をさせて告知事項を外す不動産屋や建物のオーナーもいらっしゃいます。

ひどい場合には事故のあってしまった部屋を知人の名義だけ借りて告知事項を外したり、自分の従業員を短期間住まわせて告知をしない業者もいるとの事。

その件については私には少々戸惑いがあります。

 

以前、とある同業者が建物で人が亡くなった事故物件を更地したからと言って買主に告知をせずに黙って不動産売買をしているのを目の当たりにしました。

当社はその事実を知っていましたので当入札には参加しませんでした。

 

 

『嘘はバレなければ嘘ではない…』

この言葉通り上記の不動産屋は契約を済ませそして引き渡しも終わったとの事。

事故のあった物件の土地にを何も知らない大手ビルダーが新しい家を建て、事故のあった物件の場所に新しい人たちがそこに住まい始めていました。

当社の近くの物件な為、その物件の前を通ると心が痛みます。

後から事故物件ということを知ってしまったら入居者及び購入者は大変困惑すると思います。

不動産屋や大家さんに事実を言えずに泣き寝入りしてしまう方も多いかもしれません。

そういった事が無い様に不動産屋のモラルも必要ですし、国でも事故物件に対して法律の線引きが必要かと思います。

今後、事故物件が少なくなる事に力を注いでいこうと思います。

 

事故物件専門家 大熊

ハッピープランニング株式会社が運営する事故物件買取センターでは数多くの事故物件買取実績がありますので、事故物件の売却を検討されている方はぜひお問い合わせください。

売却相談・買取査定を承っております

豊富な経験で訳あり・事故物件のお悩み解決します

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