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お役立ちコラム

不動産の相続税について

 

不動産の相続税についてのお話しです。

不動産を相続して取得、または、相続して売却すると、
不動産相続税、不動産譲渡税、そして、名義を変える登録免許税がかかります。

 

しかし、取得したとしても、不動産取得税はかかりません。
これは、相続する場合、意図的に相続する訳ではなく、自動的に相続人となって
取得するかたちになるので、取得税はかからないということです。
では、相続する場合、相続税はいくらかかるのでしょか?
そもそも相続税の計算は、
全ての財産の−基礎控除額×相続税率となります。
ちなみに、相続税率は、平成25年より、税率が変わりました。
平成25年以前は、基礎控除額5,000万円+相続人×1,000万円でした。
それが、平成25年以降は、基礎控除額3,000万円+相続人×600万円となりました。
増税の影響でしょうか…。
例を挙げますと、1人で相続した場合、
基礎控除額3,000万円+1人600万円=3,600万円となります。
ですので、資産額が3,600万円以内でしたら、非課税となります。
逆に、5,000万円が資産額となりますと、
5,000万円−3,600万円=1,400万円が相続税の対象となります。
また、相続税は、相続開始から10ヶ月以内に税務署に申告、納付しなければなりません。

 

また、不動産の相続は、相続税対策としても有効です。
どういうことかと言いますと、相続する際、現金や、有価証券などで相続すると、
時価での相続になります。
その点、不動産ですと、時価ではなく、固定資産評価額や、路線価の価格を基準に課税されますので、
他の資産よりも、節税対策として有効です。
目安ですが、不動産の場合、時価の約3割程度で評価されます。
ですので、相続税対策として不動産を購入するのも、相続税対策として有効なのです。
さらに、相続税には小規模宅地の特例があり、土地の相続評価額がさらに減額されます。
小規模宅地の特例とは、敷地の種類によって限度面積の部分に対して評価額が減額されることです。
例えますと、事業用の敷地が200平米の場合、相続評価額は200平米まで5割評価となるため、
時価が5,000万円であれば、評価額は2,500万円となります。
上記のように、資産額、評価額によっては、相続税が非課税となることもあります。
また、他の資産より、不動産の相続税の方が、節税対策と言えます。

 

そして、相続して売却した際の不動産譲渡税ですが、
不動産を売却して出た利益に対して、20%かかります。
亡くなった人が不動産を購入した時の価格より、高く売れた時の場合です。
基本的に、そのようなケースは少ないので、現実的ではありませんが…。

以上、不動産の相続税のお話しです。

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