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訳あり物件を売却するためのポイントと告知義務について~手続きのサポートはお任せ!~
訳あり物件を手放す方法として、不動産会社への売却や仲介を依頼する方法があります。訳あり物件や事故物件の売却は難しいと感じる方もいらっしゃると思いますが、訳あり物件を扱う不動産会社に手続きを依頼することで、スムーズな流れでの売却が見込めます。
訳あり物件の売却には、買い手の気持ちに寄り添うことが大切です。売却や貸し出す際は告知義務もあるため、真摯に対応する必要があります。
訳あり物件の告知義務
訳あり物件を売却する際は、売却価格が下がることを懸念して事件や事故があったことを隠したいという気持ちになるかもしれません。しかし、訳あり物件を売却する際は買い手や借り手に事実を話さなくてはいけない「告知義務」というものが発生します。
この告知義務を怠ってしまうと、瑕疵担保責任に問われ、契約違反となってしまうので注意が必要です。訳あり物件の告知義務として伝える内容は、以下の2点となっています。
瑕疵の事実
売却する家がなぜ訳あり物件になってしまったのか、事件や事故があった事実を告知します。建物内に限らず建物の外で事件や事故があった際にも、その旨を伝えなくてはならない場合があります。物理的瑕疵、心理的瑕疵を含めて伝える必要があるので、一戸建ての場合は土地に問題がある場合もその旨知らせる必要があります。
年数
告知しなければならない年数について、期間は明確に定められていません。訳あり物件に一度誰かが入居してしまえば、その次に入居する方へは告知する必要はないと判断されるケースもあります。
一方、何十年も前の事件や事故による訳あり物件で瑕疵担保責任に問われたケースもあり、告知する年数は一概に決めることはできません。そのため、借り手にとって少しでも瑕疵となるようなことがあれば、隠すことなく伝えることが大切です。
訳あり物件を売却する方法と売却のポイント
訳あり物件は取り扱うのにとても気をつかうため、対応していない不動産会社も多々存在します。訳あり物件を売却する方法としては、訳あり物件に強い不動産会社に依頼することが重要なポイントとなります。
訳あり物件や事故物件に強い不動産会社なら、査定から売却までの流れが非常にスムーズですし、訳あり物件ならではの問題もスピーディーに相談、解決することができます。
価格は安くても良いから早く売却したいという場合は、仲介ではなく業者買取りを選ぶ方法もあります。購入者を待つ必要がないので、少しでも早く売却したいときは、仲介ではなく買取りも検討しましょう。
売却の手続きをしっかりサポート~売却までスムーズな流れでご案内します~
ここでは、訳あり物件の告知義務について、さらにスムーズな売却方法についてご紹介しました。お困り不動産解決本舗では、他の業者では断られるような訳あり物件を積極的に取り扱っています。
専門的に取り扱っているからこそ、売却までスムーズな流れでご案内することができます。戸建て・マンションに関係なく対応可能ですので、訳あり物件の売却を検討している方はお気軽にお問い合わせください。