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事故物件の買取りなら!戸建て・マンション等のリフォームもお任せください~事故物件の告知義務はいつまで?~
戸建て・アパート・マンションの事故物件の買取りを依頼するなら【お困り不動産解決本舗】へ
戸建て・アパート・マンションの事故物件の買取りを依頼するなら、【お困り不動産解決本舗】にお問い合わせください。事故物件を専門とする【お困り不動産解決本舗】では、近くに墓地・火葬場・宗教施設・暴力団施設等がある訳あり物件や、火事や水害の被害を受けて売却困難となった物件の買取りも行っています。
完全秘密主義を徹底していますので、ご近所様や友人知人に知られたくない方も、安心して取引できます。ご希望であれば、買取りする際にお部屋の遺品整理・クリーニング・リフォーム等も対応させていただきますので、お客様は快適に物件を売ることができます。
査定・見積もりは無料で行っていますので、事故物件・訳あり物件・売却困難物件の買取りをご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
事故物件の告知義務はいつまで?
事故物件を買取りたい方、借主となることを希望する方とご契約を結ぶ際には、その物件が事故物件であることをご契約上の流れの中で明確にしておく必要があります。
しかし、法律では明確な告知期間が定められていませんので、「いつ」「どれくらいの期間」伝えるかというのは、ほとんどのオーナー様にとって悩みどころではないでしょうか?
「事故物件となった経緯」「事故物件となるに至った当事者」「どの部屋が事故物件なのか」など、内容によってはオーナー様も触れたくないケースは珍しくありません。それでは、オーナー様は事故物件であることを、いつまで明確にしておく義務があるのでしょうか?
事故物件であるかどうかを決めるのは人の気持ち次第
事故物件の定義は、主観的な部分によるところも少なくありません。例えば、どれだけ凄惨なできごとがあった場所でも、相応の時間やその後の経緯によって事故物件とはみなされない場合もあります。
その良い事例が、新撰組で有名なあの池田屋です。実際には、多くの人の血が流れた凄惨な現場でありながら、現在では店舗として利用されています。これは、事件から150年以上の時が流れたために、人々が「事件」というよりも「歴史」と認識していることが理由の一端となっています。また、歴史上でも人気のある幕末、それもヒーローとして特に人気がある新撰組が活躍した場所であるということも見逃せないでしょう。
貸す側の誠意が鍵となる
その物件が事故物件であることをいつまで告知し続けなければならないのか、その期間についてはケースバイケースとの理解が適切です。実際に裁判で一定の判例が示された事例もあるものの、住む人の家族構成や自殺か他殺か、それとも周辺環境によるものなのかで変わってくるからです。
また、裁判で重要な争点となった1つが、事故物件となった経緯をアパートやマンションの貸主が知っていたかどうか。情報を知っている以上は、告知する義務があるというのがいずれの判例でも共通していますので、貸す側の誠意ある対応がトラブルを回避する1番の未然防止策となります。
ハッピープランニング株式会社が運営する事故物件買取センターでは数多くの事故物件買取実績がありますので、事故物件の売却を検討されている方はぜひお問い合わせください。