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お役立ちコラム

物件で起きた強盗事件を、必ず告知した方が良い理由

 

物件内で強盗事件が起きてしまった場合、被害の度合いに関わらず、その物件周辺は不穏な空気に包まれてしまいます。
場合によっては、事件が発生した物件が事故物件化する事もありますので、万が一強盗事件が発生しても慌てる事がないよう、正しいアフターフォローを知っておきましょう。

 

暴力で脅す行為は「強盗」となる

「強盗」とは、刃物などの凶器を使って相手を脅し、抵抗できない状態にして金品を奪い取る犯罪です。
屋外であろうと室内であろうと、上記のような行為を行えば、強盗になります。
例えば、
・夜道を1人で歩いている女性を刃物で脅す
・室内で住人の身動きを封じて金品を奪い取る
などの行為は強盗と見なされ、刑法236条で定められた5年以上の懲役が下されます。

 

 

被害度で罪が重くなる強盗事件

強盗事件は、刃物や暴力で抵抗できない相手から金品を奪った時点で発生します。
被害者が亡くなってしまったり、ケガを負わせてしまうと、より重い罪になります。

 

・強盗未遂(予備)罪…金品の略奪に至らなかったケースでも、未遂罪が適用されます。
・強盗致傷罪…脅して金品を奪ったうえ、相手にケガを負わせると致傷罪となります。
・強盗致死罪…脅して金品を奪うのみだったはずが、はずみで相手を殺害してしまった場合、致死罪となります。
・強盗殺人罪…初めから殺意を持って脅し、金品強奪の末に相手を殺害してしまうと、強盗殺人罪となり、罪が重くなります。

 

これらの強盗事件は、いつ物件内で起きてもおかしくはなく、未遂事件であってもその噂が近隣住民にまで広まると、事故物件化してしまう事があります。

 

事故物件となる強盗事件とは?

事故物件には定義が存在しませんが、まず間違いなく事故物件化してしまうのは、強盗の末に人が亡くなってしまった「強盗致傷罪」と「強盗殺人罪」です。
物件内で入居者が犯罪に巻き込まれて亡くなってしまったとなると、後から入居する人だけでなく、周りの住民さえも不安にしてしまいます。

 

また、「強盗致傷罪」の場合、ケガとは言え生命の危機に瀕する状況ですので、そのような事件が過去に物件内で起きたとなると、良い気分になる人はいないでしょう。
人に危害がなく、金品を奪われただけで済んだ「強盗罪」や、全く被害がない「強盗未遂罪」でも、1度でも強盗に入られた物件と聞いて、平常心を保てる人は多くはありません。

 

強盗事件が起きた事実を正確に伝えること

強盗事件が物件で起きると、被害の規模や内容に関わらず、良い印象は持たれなくなってしまいます。
しかし、だからと言って、事件が起きた事を全く公表しないでいると、家探しをしている人や購入した人がその事実に気づいた時、とても不快な思いをしてしまい、トラブルとなってしまいます。
また、隠す意図はなかったとしても、強盗事件の事実を公表せずに物件を販売した結果、事件を知っている人に「ここの物件は、強盗事件が起きた事を隠して販売している」という誤解を与え、余計に印象を落としかねません。

 

例え強盗事件が起きた事故物件であっても、販売する時は告知事項として正式に公表し、「それでも住んでも良い」と理解してくれる人物を見つけましょう。

ハッピープランニング株式会社が運営する事故物件買取センターでは数多くの事故物件買取実績がありますので、事故物件の売却を検討されている方はぜひお問い合わせください。

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豊富な経験で訳あり・事故物件のお悩み解決します

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