抵当権抹消手続きとは?住宅ローン完済後にやるべき手続きと費用

不動産知識

住宅ローン等を利用して住宅を購入すると、土地や建物に「抵当権」が設定されています。
これは、ローンが返済できなくなったときのために土地や建物を担保にする権利です。

抵当権は住宅ローン完済すれば必要なくなりますが、抹消には手続きが必要なのをご存じですか?

手続きを放置した場合は、問題が発生するリスクもあるのです。
今回は、抵当権抹消手続きの内容を費用とともにわかりやすく解説していきます。

この記事を読めば、ローン完済後にやっておくべき内容と費用の相場が理解できます。

抵当権抹消手続きは住宅ローン完済後に!

抵当権抹消手続きは、住宅ローンの返済が完了したら行うべき内容です。
ただし、この住宅ローンの完済には2つのケースがあります。

1. 不動産売却した費用で一括返済するケース
2. 支払い続けてローンを完済したケース

どうやって手続きすればよいか分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、抵当権抹消手続きとはどういった内容か、手続きが必要な理由を解説していきます。

手続きの内容をわかりやすく解説

住宅ローンを借りたときに、金融機関は不動産を担保にするために抵当権を設定します。
住宅ローンお支払いが続いている間は抵当権が必要ですが、ローンの返済が終われば必要なくなります。

しかし、住宅ローンを完済しても自動的に抹消されるわけではないのです。
ご自身で手続きをしないと抹消されません。

抵当権抹消が必要となるのは、主に土地と建物です。
これらについて、手続きをする必要があります。

手続きが必要な理由を解説

じつは手続きは義務ではないのでそのまま放置してしまう方もいらっしゃいます。
特に、住宅ローンを完済して売却などの予定がない方は必要ないので放置してしまうのです。

しかし、抵当権抹消手続きをしないで放置しておくと以下のような問題が発生する可能性があります。

● 不動産売却ができない
● 手続きに必要な書類紛失のリスクがある
● 名義人が亡くなると相続に手間がかかる

このような問題が発生する可能性があるので、住宅ローンの返済が完了したら手続きを早めにしておきましょう。

また不動産売却の予定がある方は、前提が抵当権抹消手続き完了となっているので手続きする必要があります。

抵当権抹消手続きの流れはどうなっている?

抵当権抹消の手続きは、「抵当権抹消登記」に必要な書類を揃えて、管轄の法務局で書類を提出します。
法務局への提出は、窓口での提出以外に郵送も可能です。

抵当権抹消登記に必要な書類

● 抵当権抹消登記申請書
● 登記原因証明情報
● 登記識別情報または登記済証
● 抵当権者の委任状

これらの書類を揃えて、法務局に提出し受理されれば完了です。

費用と2つの方法を紹介

抵当権抹消手続きにかかる費用の内訳は大きく分けて2つです。

● 抵当権抹消の登記免許税と必要書類発行の手数料
● 司法書士報酬

この2つが主な費用ですが、手続きは自分で行うのも可能です。
そこで、自分で手続きをした場合と司法書士に依頼した場合の手間と費用をそれぞれ解説します。

自分で手続きするケースの手間と費用

自分で手続きをすれば、かかる費用は抵当権抹消の登記免許税と提出用書類を揃えるためにかかる手数料です。

登記免許税は1筆につき1,000円なので、土地と建物の場合は2,000円になります。
そのほか、必要書類の発行に数百円必要です。

しかし、不動産売却をして住宅ローンを一括返済する方は、手続きが複雑になるので司法書士に依頼するのが一般的です。
自分で手続きを行うのは、住宅ローンを支払い続けて完済できた方がよいでしょう。

自分で手続きを行うので、手間がかかるのは事実です。
必要な書類を自分で揃えて、法務局に提出する必要があります。

郵送も可能ですが、分からない内容も多くあり、修正も必要になるかもしれないので郵送よりも直接行って、法務局で聞きながら手続きするほうがよいでしょう。

平日に法務局・銀行などにも行かなければいけないので平日に時間が取れる方向けとなります。

司法書士に依頼するケースの手間と費用

司法書士に依頼すると、上記で紹介した登記免許税と必要書類発行手数料以外に司法書士報酬がかかります。
司法書士報酬の相場は、1.5万円程度です。

司法書士に依頼すると、自分で法務局に行く手間や書類を揃える手間が省けます。
平日に時間を取れない方や、休暇をとって手続きする必要がある方は、司法書士報酬を支払うのとどちらがよいか検討してみましょう。

まとめ

この記事では、抵当権抹消手続きとは何かを解説しました。
さらに、手続きにかかる費用の相場を2つのケースに分けて紹介しました。

住宅ローン完済後の手続きは義務ではありませんが、放置しておくとトラブルの原因になります。
放置せずに手続きは行ってください。

手続きは自分でも行えますが、手間と費用を考慮して司法書士に依頼するかどうか検討しましょう。

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