マイホームをお持ちの方や、マイホームの購入を検討されている方は、家の権利書をご存じですか?
「家の権利書ってどういうときに必要なの?」そう思われる方もいるでしょう。
家の権利書は普段はあまり使わないので、大切な書類だからと奥にしまい込むと「どこに行ったか分からない」となってしまう方も少なくありません。
今回は、家の権利書とはどういった書類なのか解説し、紛失した場合の対処法も紹介します。
併せて紛失しないための保管方法も紹介するので、ぜひご覧ください。
目次
家の権利書とは?
家の権利書は、該当する家の所有者であると証明する書類になります。
新しく建物を取得し、登記をすると法務局から交付されます。
不動産を売却するときや、担保にするときに必要な書類です。
権利書とよく呼ばれていますが、じつは「権利書」は通称で、正式には「登記済権利証」です。
しかし、現在では「登記済権利証」に代わって「登記識別情報」が発行されています。
以下の章で、「登記済権利証」と「登記識別情報」について詳しく解説します。
以前は登記済権利証だった
2005年に不動産登記法が改正されるまでは登記済権利証が交付されていましたが、2005年以降は登記識別情報に変更されました。
登記済権利証は、登記申請書の写しに「登記済」と押印された書類です。
登記を行い、完了後に登記をした名義人に返還されるシステムになっています。
現在は、登記識別情報に切り替わっていますが既に発行されている登記済権利証は権利書としての役割になります。
既に登記済権利証を所有していれば、家の権利書としてしっかり保管しましょう。
現在は登記識別情報に変更された
登記済権利証は、2005年以降は登記識別情報に変更されています。
具体的に登記識別情報とは、所有者に通知される12桁の英数字の情報です。
「登記識別情報通知」と呼ばれる書類の中に、情報が記載されており、パスワードのような役割となっているのです。
不動産の住所や名義人などの必要情報が記載され、12桁の情報が記載されている部分だけ目隠しされており見られなくなっています。
情報が必要になった時に確認できますが、開封すると情報が洩れる危険性も高まるので必要なときまで開封しないようにしましょう。
もしも失くしてしまったら?
もしも権利書を失くしてしまった場合、再発行できるか知りたくないですか?
権利書は、失くしてしまったり、盗難されてしまったりしても再発行はできません。
失くさないようにしっかりと保管しておく必要があります。
紛失したらやるべき内容は?
紛失が発覚した場合には、以下の3つの対処を行いましょう。
● 不正登記防止申出および登記識別情報の失効申出
● 事前通知制度
● 本人確認制度の利用
この3つの対処法は、売却するときや悪用を防ぐために必要な対処です。
売却するには?
実際には、失くしても不動産の売却は可能です。
下記のような方法をとると売却が可能になるからです。
1. 事前通知制度を利用
2. 本人確認情報の利用
3. 公証人による本人確認制度
事前通知制度とは、権利書の添付がない登記申請の場合に本人に確認が来る制度をいいます。
権利書を添付しない申請で間違いがないか問われる書類が本人に届くので、確認し返送すると手続きは完了です。
司法書士や公証人役場で公証人に本人確認をしてもらい、その書類を登記申請書に添付すると、代わりになります。
司法書士などの資格者代理人による本人確認の費用相場は5万円~10万円です。
公証人による本人確認制度を利用した場合は3,500円の手数料がかかります。
悪用を防ぐには?
悪用を防ぐためにやっておくべき対処は、不正登記防止申出および登記識別情報の失効申出です。
不正登記防止申出をしておくと、申出から3か月以内に登記があった場合に本人に知らせてくれる制度で、不正な動きがあればわかるようになっています。
登記識別情報の場合は、登記識別情報である12桁の英数字を無効にし、悪用を防ぎます。
失くさない適切な保管方法とは
売却や担保に利用するなどの理由がない限り普段はあまり使わない書類です。
しかし、不動産の権利についての重要な書類です。
安全な場所で保管する必要があります。
一方で、紛失や忘れてしまわない保管場所を確保しなければなりません。
保管場所を変更したり、引っ越しをしたりして保管場所を忘れてしまう可能性があります。
通帳や年金手帳などほかの重要書類と合わせて保管場所を記載した一覧表を作成しておくと便利です。
権利書だけあっても所有者の名義変更はできないので、すぐに悪用される可能性は低いでしょう。
しかし、実印や印鑑登録カードなどと一緒に保管していて盗まれると悪用される恐れがあります。
実印や印鑑登録カードなどと権利書は一緒に保管しないようにしましょう。
登記識別情報の場合は、12桁の英数字を他人に知られないために目隠しシールははがさずに保管する方がよいでしょう。
まとめ
今回は、家の権利書とはどのようなものか紹介しました。
マイホームを購入された方や、購入を検討している方にはぜひ知っておいてほしい内容です。
権利書とは通称で、現在の正式名称は登記識別情報と呼ばれています。
万が一紛失してしまった場合には、再発行ができないので、注意が必要です。
再発行ができないため、売却時にはほかの方法で照明する必要があります。
普段はあまり使用する機会のない書類ですが、不動産の権利に関する重要な書類なので適切に保管しましょう。
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