登記事項証明は土地と建物両方の申請書が必要?取得方法と共に説明

不動産知識

登記事項証明書を申請する際は、土地と建物両方の証明書を発行しなければならないのでしょうか。
聞きなじみのない書類なので、どこでどのように申請していいかわからない方も多いですよね。

しかし、住宅ローンを申請するときや不動産を売却、相続する際に必要な書類です。
また、登記事項証明書の記載事項について知りたい方もいるでしょう。
そこで今回は、登記事項証明書が必要な場面・取得方法・記載事項などを紹介します。

登記事項証明書の定義をサクッと解説

そもそも、登記事項証明書がなんなのかを理解していない方もいるのではないでしょうか。
そこでまずは、登記事項証明書の定義について説明します。
必要になる場面は限られていますが、利用する際に焦らないためにも理解しておきましょう。

土地・建物両方の情報が記載されている

登記事項証明書に記してあるのは以下のような情報です。

● 土地と建物の所在地や所有者
● 抵当権や借地権の有無や相手の名前

土地や建物には、直接名前が書かれていません。
したがって、土地や建物の所有者が誰かを証明する際に登記事項証明書が必要です。

なお、土地には「抵当権」や「借地権」といった権利も存在します。
土地を売買する際や相続する際に土地が抵当に入っていた、もしくは土地が借地だった場合はすんなり売買したり相続したりできません。

また、土地と建物で名義が別のケースも珍しくありません。
例えば、土地の名義人がAさん、建物の権利を持っているのがBさんの場合を想定します。この場合、土地の名義人はAで建物の持ち主はBと記されます。

つまり登記事項証明書があれば、土地や建物の名義人の氏名はもちろん、抵当権・借地権の有無、そのほか土地や建物の名義が同一なのかまでわかるのです。

種類は2つある

登記事項証明書には、以下の2種類があります。

● 全部事項証明書:土地や建物の歴代持ち主などすべての情報が記されているもの
● 一部事項証明書:登記事項証明書に記されている情報のうち、必要な事項だけを抜粋したもの

土地によっては持ち主が点々としたり抵当権が何重にも入っていたりするものもあり、全部事項証明書を取得すると膨大な量になるケースもあるでしょう。
そのような場合は、一部事項証明書を利用するべきです。

また法人向けには、現在の本社住所や会社の設立年月日など会社に関する情報がすべて記載された現在事項証明書があります。
登記事項証明書が必要になった場合は、どの書類が必要なのか確認したうえで取得しましょう。

登記事項証明書の申請時は土地・建物両方の書類は不要

前章で登記事項証明書には、土地と建物の所在地や所有者が両方記載されていると紹介しました。
マンションや一戸建ての方が書類を申請する際は、土地と建物両方の証明書を発行する必要があります。

ただし、申請書は一通で問題なく、請求書も同一の書類に記載されています。
そのため、書類を申請する際は別々で用意する必要はありません。

登記事項証明書が必要になるタイミング

登記事項証明書の提出が求められるのは、以下のタイミングです。

● 土地・家屋を購入するために住宅ローンの申請をするとき
● 土地や家屋を売却するとき
● 土地・家屋を相続するとき
● 土地や家屋を担保に融資を受けるとき

土地や建物に関する取引をするときや、土地や建物を担保にして融資を受ける場合は、土地や建物が確かに自分のものである証明が求められます。
したがって、土地や建物が絡む取引や相続・融資の場合は提出が求められるものであると覚えておくとよいでしょう。

意外と簡単!登記事項証明書を取得する3つの方法

登記事項証明書は、法務局に保管されています。
申請用紙に必要な事項を記入し手数料を払えば取得可能であり、身分証明書などは必要ありません。
ここでは、登記事項証明書を取得する3つの方法を紹介します。

法務局に出向く

法務局の窓口で申請すれば、登記事項証明書を取得できます。
法務局は全国に支局や出張所があってそれぞれ管轄が決まっています。
書類を取得する際は、原則として土地を管轄している法務局に出向くべきです。

管轄外の法務局でも登記事項証明書の申請は可能ですが、所在地の地番や家屋番号が必要です。

法務局で登記事項証明書を取得する際に必要な手数料は600円で、印紙で支払います。
急いでいる場合は法務局に出向いて取得するのが一番早い方法です。

オンラインから申請する

「かんたん証明書請求」のページから、登記事項証明書の取得申請を行えます。
自宅からすべての手続きができるうえ、電子決決済で手数料が払えて100円割引になるのもメリットです。

なお、オンライン申請をしても登記事項証明書がダウンロードできるわけではなく、郵送で送られてきます。
したがって、日程的に余裕を持って申し込みましょう。

なお「かんたん証明請求書」のページは法務局のホームページからリンクが張られています。

郵送してもらう

登記事項証明書は郵送してもらうのも可能です。
まず申請用紙をダウンロードして必要事項を記入し「不動産登記申請書在中」と表書きをします。
そのあと法務局に書留郵送すれば、登記事項証明書を郵送してもらえます。

ただし、窓口申請やオンライン申請に比べて時間がかかる点は理解しておきましょう。
法務局まで出向く時間がない場合に利用してください。

【注意】登記事項証明書に法的な効力はない

登記事項証明書は、あくまでも土地や建物の所有者が誰か証明する書類です。
したがって、土地や建物の所有者以外でも誰でも申請や取得ができます。
その一方で、法的な効力はありません。

証明書の原本は法務局に保管されているので、取得した登記事項証明書を書き換えても、すぐにバレてしまいます。
また、書類の内容を書き換えると罪に問われるケースもあるので、注意してください。

しかし、個人情報が書かれている書類には間違いないので、保管は慎重に行って不用意な場所に放置しないようにしましょう。

まとめ

今回は、登記事項証明書に記載されている内容や取得方法を紹介しました。
登記事項証明書には土地・建物両方の所有者や抵当権の有無などが記載されています。
申請時は、同じ請求書で土地・建物を両方記載できます。

登記事項証明書は土地や建物の売買、土地や建物を担保とした融資を受ける際に必要になる書類です。
必要な時期がわかった時点で早めに取得してください。

また法的な効力はないので、誰でも取得できる書類であると覚えておきましょう。
申請時に身分証明書なども必要ありません。

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