自分で亡くなった親の土地名義変更はできるのかわかりやすく解説

不動産知識

親が亡くなって、土地名義変更をしなければならなくなったとき自分でできるのか知りたくはありませんか?
実は、土地名義変更は自分で行えます。
ただし手続きが複雑化するようなケースは司法書士に依頼したほうが手間もかかりません。

どのようなケースであれば、自分で手続き可能なのかを具体的に紹介していきます。

自分で変更可能なのか

亡くなった親の土地名義変更は自分で手続き可能です。

しかし、親族関係が複雑で、話し合いが難しい場合は司法書士に依頼したほうがよいでしょう。

また、法務局に出向いて手続きをしなければいけないので、平日に時間を取れない方は難しいです。
平日に法務局に行けない方は司法書士にお願いしましょう。

ここでは、どういったケースなら自分で手続き可能か、また司法書士に依頼したほうがよいケースも紹介します。

自分でもできそうなケース

自分で出来そうなケースは、手続きが複雑ではないケースです。

なぜなら、複雑な手続きを知識のない素人がやるのは大変ですが、複雑でない場合は対応可能でしょう。

例えば、以下のような場合自分で手続き可能です。

● 相続人が1人の場合
● 相続人が配偶者と子どもだけの場合

このケースは書類も少なくてすむので、書類の準備にかかる時間も少なくて済みます。

自分で行う場合は、法務局の窓口に直接提出する方法と郵送する方法があります。
しかし、書類に不備があれば修正のために法務局に行かなければいけません。
わからないところは法務局で相談しながら進めるようにしましょう。

このような理由から手続きが複雑でないケースは、自分で名義変更手続きが可能です。

司法書士に依頼したほうがよいケース

司法書士に依頼したほうがよいケースは、手続きが複雑なケースです。

やはり、複雑な手続きを素人がやるのは大変だからです。

具体的に、以下のようなケースは依頼したほうがよいでしょう。

● 相続人が配偶者と子ども以外にいる
● 何代にもわたって名義変更されていない
● 相続人で死亡した方がいて相続人が増えている

このようなケースに当てはまる場合は、手続きが複雑で難しくなります。
この場合は、司法書士に依頼しましょう。

土地名義変更はやっておいたほうがよい

土地名義変更はやっておくべきです。

なぜなら、やっておかないとトラブルになる可能性があるからです。

具体的には、以下のようなトラブルが考えられます。

● 罰金が課せられる恐れがある(2024年4月から土地名義変更が義務化される)
● 土地の所有権がないにで、売却や賃貸できない
● 被相続人の必要書類が保管期限経過で揃えられなくなると名義変更が難しくなる
● 法定相続分は名義変更可能なのでほかの相続人が勝手に名義変更する可能性がある
● ほかの相続人が借金返済できなくなったときに差し押さえされる可能性がある

以上の理由から名義変更はやっておいたほうがよいです。

自分で手続きする方法

自分で名義変更の手続きをする方法を流れで解説します。

土地の名義人を決めておく

まずは誰の名義にするのか決める必要があります。

名義人が決まらないと変更できないからです。

具体的には以下の方法で決めます。

1.遺言書があれば従う
2.遺言書に納得しない場合、遺言書がない場合は遺産分割協議を行う
3.土地の名義人が決まる

まず、遺言書がある場合にはそれに従い相続人を決めます。
しかし、遺言書に納得しない方がいる場合や、遺言書がない場合は遺産分割協議を行う必要があるのです。

相続人同士の話し合いで決まればよいですが、相続トラブルが発生した場合には早めに弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

遺産分割協議を経て、土地の名義人を決めます。

土地の名義人が決まれば、相続登記に移ります。

相続登記を行う

土地の名義人が決まったら、相続登記をおこないます。

相続登記は以下の順番で手続きを進めます。

1.登記事項証明書の取得
2.法務局に相談
3.必要書類の準備
4.登記申請書の作成
5.法務局に提出

以上の流れで手続き完了になります。
登記申請書の作成に関しては、法務局で予約制の無料登記相談があるのです。
必要書類を集めて申請書を作成したら、一度相談に行ってみるとよいでしょう。
不備などがあった場合に教えてもらえるので安心です。

自分で行う場合と司法書士に依頼する場合の費用の違い

名義変更するにはどのくらい費用が掛かるのか気になりませんか?
土地の価値や名義変更の方法で費用は変わってきます。

例えば、1,000万円の土地一つの場合は、登録免許税が4万円かかります。
登録免許税のほかに、必要書類の取得費が数千円程度かかるでしょう。

司法書士に依頼する場合、手間がかからない分司法書士の報酬も支払わなくてはいけません。

一般的に、複雑でない土地名義変更手続きであれば10万円以内で済むケースが多いようです。

ただし、現在は一律の報酬基準が撤廃されているので依頼する司法書士によって報酬の差があるので注意してください。

まとめ

今回は、亡くなった親の土地の名義変更が自分で行うのが可能かどうか紹介しました。

具体的には、手続きが難しくない場合は自分で変更可能です。
自分で手続きできれば司法書士に支払う報酬も必要ないので、費用も抑えられます。

ぜひ、この記事を参考にご自身のケースでは自分で変更手続きが可能かどうか考えてみてください。

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