お客様専用ダイヤル0120-821-704

営業時間:10:00〜18:00 メールは24時間受付中

お役立ちコラム

入居者の病死は、事故物件の原因となるのか?

 

患っていた病気が原因で、家の中で亡くなってしまう事は、決して珍しい事ではありません。しかし、住んでいた人が病気で亡くなった場合、亡くなった後の状態によっては、その物件が事故物件と化す事もあります。今回は、物件内で病死が発生した時、事故物件として告知すべきかどうかの判断基準についてご紹介します。

 

様々な死因の1つ「病死」

人が亡くなった時に作成される『死亡診断書』は、世界保健機関(WHO)が定めたルールに基づいて、死因を大きく3つに分類しています。病気が原因で亡くなる病死と、老衰による自然死は「病死および自然死」というカテゴリーに分類されます。交通事故に巻き込まれて亡くなる事故死や、殺人事件の被害者となった時の他殺など、何らかの外的な事象が原因で亡くなった場合は「外因死」に分類されます。その他、自殺や中毒死など、ほとんどの死因はこのカテゴリーに含まれます。上記のいずれにも当てはまらない場合は、「不詳の死」として扱われます。このように、病気が原因で亡くなる病死は、自然死と同様に、一般的に事件性のない死因として解釈されています。

 

事故物件として扱われる基準

事故物件の明確な定義はありませんが、次に住む人が心理的な嫌悪感を抱くような過去がある物件の多くは事故物件として扱われます。人間として生きていれば、老衰による自然死や、病気を発祥して亡くなる病死は、いつ訪れてもおかしくない死因です。そのため、物件内で病死や自然死が起きても、通常は事故物件化する理由にはなりません。しかし、病死も自然死も、遺体の発見時期や亡くなった時の状況によっては、次に住む人の心理的な負担となってしまう事があります。

 

病死が事故物件となるケース

物件の中で病死した後、看取った家族がすぐに葬儀を済ませていれば、何の問題もありません。しかし、病死した後に遺体の発見が遅れ、遺体の腐敗が進行してしまっていた場合は、後の手続きが複雑になります。腐敗してしまった遺体から出るシミが建物に付着し、物件全体に臭いが拡がってしまうと、特殊清掃やリフォームを行わなければ元に戻す事ができません。事件性がないとは言え、次に住む人の心理的な負担を考慮すれば、1度室内で遺体が腐敗してしまった物件は事故物件として取扱い、契約の前に告知によってその事実を伝えておいた方が良いでしょう。もし伝えずにそのまま契約が成立しても、近所の噂や物件内に残ったかすかな腐敗の跡が見つかった場合、クレームやトラブルに発展しかねません。また、例外的なケースとして、病気の原因が物件によるものという事もあります。物件に使用された化学物質や、アスベストが原因で発症した呼吸器系の疾患、物件の周囲に建っている化学工場の汚染物質が原因で起きた健康被害などで入居者が亡くなった場合、もしそのような危険性が入居前に知らされていなかった場合、遺族からの賠償請求に発展する恐れもあります。上記のような例は非常にまれなケースですが、もし物件内で入居者が病死してしまった場合は、次の入居者が安心して住めるように、入念なアフターケアを行いましょう。

ハッピープランニング株式会社が運営する事故物件買取センターでは数多くの事故物件買取実績がありますので、事故物件の売却を検討されている方はぜひお問い合わせください。

売却相談・買取査定を承っております

豊富な経験で訳あり・事故物件のお悩み解決します

豊富な経験で訳あり・事故物件のお悩み解決します