不動産収入の確定申告していないとどうなるの?申告不要なケースとは

不動産知識

資産形成の一つとして、不動産投資を始めた人も多いのではないでしょうか。
自己所有の物件を貸し出すと不動産収入が得られます。
大した収入でもないため、確定申告は不要だろうと思う人もいるでしょう。

収入がどの位あると確定申告するべきなのか、もし確定申告しないとどうなるのかをまとめます。

そもそも確定申告とは?

会社員として働く人の中には、今まで一度も確定申告したことがない人もいるでしょう。
そのため、確定申告とはいったい何かを知らない人もいるかもしれませんね。
確定申告は1年に一回、売上から経費を差し引いた「儲け」である「所得」に対してかかる税金を計算し、納税額を申告する手続きです。

会社員の場合は会社が社員に代わって計算してくれます。
年末調整といわれている仕組みです。
ですが、会社から支給される給与以外にも収入がある場合は、所得額が変わるため確定申告が必要です。

不動産収入と確定申告

勤め先が一カ所で年末調整を受けている人は基本的に確定申告が不要です。
ですが給与以外の所得が20万円以上ある場合は、確定申告は必要です。
例えば毎月5万円の家賃収入がある場合、5万円×12カ月なので60万円の不動産収入が得られます。

この不動産収入から経費を差し引いた金額が「不動産所得」となります。
例えば修繕費や管理費、減価償却費などが経費にあたります。
先ほどのケースで経費が40万円以上なら不動産所得は20万円以下となるため確定申告は不要です。

不動産収入は秘密にできない

不動産収入を得ている人の中には、自分が不動産収入を得ていることを税務署は知らないはずだと思う人もいるでしょう。
ですが、基本的に税務署は不動産収入があることは把握できます。

不動産投資する際には、色々な利害関係者と関わり合うことになります。
借主や不動産の管理会社、修繕会社、金融機関などさまざまな個人や企業と関わり合うでしょう。

どこか一つでも調査が入れば、不動産の所有者が判明しお金の流れも税務署は把握できます。
また、マイナナンバー制度により以前より税務署がお金の流れを把握しやすくなっています。

不動産投資を始めたばかりで不動産収入を得た場合、まだ税務署が把握していない可能性はありますが、後々把握され大きな代償を支払う恐れも出てきます。

ばれた場合のリスク

不動産収入があり、20万円以上の不動産所得があるのに確定申告しなかった場合のリスクについてもまとめます。
本来納めるべき所得税を申告しなかった場合「過少申告加算税」や「無申告加算税」が課せられます。

過少申告加算税は確定申告期間内に自己申告により修正申告をした場合には課税されませんが、税務署の指摘により修正した場合は課税対象額について10~15%の割合で課税されます。

無申告加算税は確定申告期間内に申告しなかったり、税務署からの所得金額の決定を受けたりした場合に課税される税金です。
納付すべき税金の50万円までの金額には15%、それ以上の部分については20%の割合で課税されます。

所得税を支払わなければならないことが分かっていたのに、意図的に確定申告しなかった場合は「意図的な脱税」とされます。
この場合は重加算税としてさらに35%の税金が必要で、延滞税もかかってきます。

刑事罰の可能性も

脱税は「納税義務違反」となります。
納税義務違反は「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」の刑事罰となります。
刑事告発され確定判決が出ると、前科が付いてしまうのです。

不動産収入で得た収益以上の損失をこうむったり、社会的信頼を失う結果となったりするでしょう。

不動産投資と税金

不動産投資で得た所得に対しては、確定申告することで所得税や住民税がかかり納税義務が生じます。
ですが、その他にも色々な税金がかかっています。
ここからは、不動産投資にまつわる税金についてまとめます。

入手時にかかる税金

不動産を入手した場合には「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」が課税されます。
不動産取得税:固定資産税評価額の3%(土地と住宅用家屋の場合)

登録免許税:登記の種類により固定資産税評価額の0.4%~2.0%
印紙税:契約金額に応じて1~6万円

これらの税金は経費として計上できます。

保有にかかる税金

不動産物件を保有し続ける場合「固定資産税」「都市計画税」が課税されます。

固定資産税:固定資産税評価額×1.4%
都市計画税:固定資産税評価額×0.3%以内

これらの税金も経費として計上できます。

不動産所得にかかる税金

不動産投資により不動産収入を得て不動産所得がある場合「所得税」「住民税」「個人事業税」が課税されます。

所得税:課税所得金額×税率(5~45%)
住民税:課税所得金額×10%+5,000円(自治体により異なる)
個人事業税:(不動産所得-各種控除)×5%(290万円の事業主控除あり)

これらの税金は経費としては計上できません。

まとめ

不動産収入を得ている場合で、収入から経費を差し引いた所得が20万円以上の場合には確定申告が必要です。
取引先への税務調査やマイナンバー制度により本来申告すべき人が確定申告していない場合はばれる可能性が高いことを理解し、ちゃんと確定申告を実施しましょう。

万が一確定申告していなかったり過少申告してしまったりしていた場合には、早めに自ら修正申告しましょう。
過少申告加算税が減る、意図的な脱税と取られないなどもメリットがあります。
不動産投資では経費として計上できる費用も多くあります。

経費にできるものが分からない、申告の仕方が分からないといった場合は専門家に依頼すれば良いですね。
この専門家に依頼した場合の費用についても経費として計上できますよ。

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